介護休業給付金の使い方|賃金67%・93日を「体制づくり」に充てる

当ページのリンクには広告が含まれています。

親の介護で、仕事を辞めようとしている方へ。

その前に、この制度を知ってください。使えば、休んでいる間も、給料の3分の2が入ります。

リハウルフ
こんにちは、理学療法士のリハウルフです。「知らずに辞めてしまった」というご家族を、何人も見てきました。

介護休業。要介護状態の家族を介護するために、仕事を休める制度です。

そして、休んでいる間、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。これを知らずに退職する人が、あまりにも多い。

介護休業のポイント(先に結論)
  • 対象家族1人につき、通算93日まで
  • 3回に分けて取得できる
  • 給付金は、休業前の賃金の約67%
  • 申請は、休業開始の2週間前まで

これは、法律で認められた権利です。会社は、正当な理由なく拒めません。

目次

【最重要】介護休業の「本当の使い方」

ここで、いちばん大切なことを言います。

介護休業は「自分で介護する」ための休みではありません

93日を、自分がつきっきりで介護するために使う——これが、いちばん多い失敗です。

93日なんて、あっという間に終わります。そして、介護は93日では終わりません。

介護休業の正しい使い方は、「自分が介護する体制」ではなく「自分がいなくても回る体制」を作ることです。

リハウルフ
ここを間違えると、93日後にまた同じ問題に直面します。そして、今度こそ辞めることになる。

だから、93日でやるべきは、これです。

  1. 要介護認定を受ける まだなら、これが最優先。サービスを使う土台になります。
  2. 信頼できるケアマネを見つける あなたが仕事に戻ったあと、頼れる相談相手です。
  3. 介護サービスを組み立てる デイ、ヘルパー、ショートステイ。「自分がいない平日」を、どう回すか。
  4. 住まいの環境を整える 手すり、福祉用具。安全に暮らせる状態にする。
  5. お金と、今後の方針を決める 在宅を続けるのか、いずれ施設か。兄弟とも話し合っておく。

93日で「仕組み」を作り、仕事に戻る。これが、介護離職を防ぐ、いちばん現実的な道です。

介護休業給付金|いくら、もらえるのか

給付率休業開始時の賃金日額の約67%
支給元雇用保険(会社ではありません)
対象日数通算93日まで
支給のタイミング休業が終わったあと(原則)

ざっくりした目安

月収30万円の方なら、月におよそ20万円が、給付金として支給される計算です(あくまで概算)。

さらに、介護休業中は社会保険料の負担が実質軽くなる場合もあり、手取りベースでは「67%以上」の感覚になることもあります。

※正確な金額は、賃金や休業日数により異なります。ハローワークで確認してください。

注意|給付金は「後払い」です

介護休業給付金は、休業が終わってから、申請して、支給されます。

つまり、休んでいる間は、収入がない期間ができます。その間の生活費は、あらかじめ準備しておく必要があります。

「休めば、すぐお金が入る」ではありません。ここは、必ず理解しておいてください。

誰が使えるのか|対象の条件

対象になる家族

配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母。

——つまり、あなたの親も、配偶者の親も、対象です。

「要介護状態」とは

介護休業でいう「要介護状態」は、「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」を指します。

介護保険の「要介護認定」とは、判断基準が異なります。認定を受けていなくても、対象になる場合があります。諦めずに、会社に確認してください。

労働者の条件

雇用されている方(日々雇用を除く)が対象です。有期契約(パート・契約社員)の方も、一定の条件を満たせば取得できます。「正社員じゃないから無理」と、決めつけないでください。

※給付金は雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす必要があります。詳細はハローワークにご確認ください。

申請の手順

  1. 会社(人事・総務)に申し出る 休業開始の2週間前までに、書面などで申し出ます。まず「介護休業を取りたい」と伝えることから。
  2. 必要書類を準備する 対象家族との続柄、要介護状態が分かる書類など。会社が案内してくれます。
  3. 給付金は、会社経由でハローワークへ 多くの場合、会社が手続きを代行してくれます。休業終了後に申請します。
  4. 支給決定・振込 審査を経て、指定口座に振り込まれます。

「取りにくい」職場への対応

制度はあっても、「言い出しにくい」という現実があります。

  1. 「辞めたい」ではなく「続けたい」と伝える 「介護がありますが、仕事は続けたいんです。そのために介護休業を使わせてください」
    この言い方なら、会社も協力しやすい。戦うのではなく、味方につけてください。
  2. 「93日で体制を作って戻る」計画を示す ただ休むのではなく、復帰の見通しを見せる。会社は、それで安心します。
  3. それでも拒否されたら、労働局へ 介護休業を理由にした不利益な扱いは、法律で禁止されています。
    会社が「制度がない」「取らせない」と言っても、これは法律上の権利です。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談してください。相談は無料です。
リハウルフ
会社が「うちにそんな制度はない」と言っても、それは通りません。法律で決まっている権利です。

介護休業だけで、足りないとき

93日の休業と別に、短時間で使える制度もあります。組み合わせて使ってください。

介護休暇年5日(家族2人以上なら10日)。時間単位で取得できます
通院の付き添いや、ちょっとした用事に。丸1日休む必要がありません
短時間勤務など時短勤務、時差出勤、残業免除など。会社が選択して措置を設けています

介護休業(まとまった休み)+介護休暇(短い休み)+時短勤務。これらを組み合わせれば、働きながら介護を続ける道が見えてきます。

制度で足りない部分は、保険外の自費サービスで埋めるという手もあります。どうしても外せない仕事の日に、スポットで頼む。それも、仕事を続けるための一つの方法です。

それでも、辞めたくなったら

辞める前に、これだけは考えてください

介護離職をした人の多くが、後悔しています。収入が途絶え、社会とのつながりが切れ、そして——介護が終わったあと、戻る場所がない。

親の介護は、いつか終わります。でも、あなたの人生は続きます。

「仕事を辞めれば、介護に専念できる」——実は、逆のことが多いのです。収入がなくなると、サービスを使えなくなり、かえって一人で抱え込むことになります。

辞める前に、まず介護休業。そして、ケアマネと、地域包括支援センターに相談してください。働き続ける道が、きっとあります。

よくある質問

93日を、続けて取らないといけませんか?
いいえ。3回まで分割できます。「入院の付き添いで2週間」「退院後の体制づくりで1か月」「状態が変わったときにまた」——というように、必要なタイミングで分けて使えます。
パートでも、取れますか?
有期契約でも、一定の条件を満たせば取得できます。「正社員でないから無理」と諦めないでください。給付金も、雇用保険に入っていれば対象になり得ます。会社かハローワークに確認を。
要介護認定を受けていなくても、取れますか?
取れる場合があります。介護休業の「要介護状態」は、介護保険の認定とは別の基準(2週間以上、常時介護が必要な状態)です。認定がなくても対象になることがあるので、会社に確認してください。
給付金は、いつ振り込まれますか?
原則、休業が終わってから申請し、その後の支給です。休業中は無収入の期間ができるので、生活費の準備が必要です。ここは、必ず計画に入れておいてください。
会社に「前例がない」と言われました
前例の有無は関係ありません。介護休業は育児・介護休業法で定められた、労働者の権利です。会社の就業規則に書かれていなくても、取得できます。困ったら、都道府県労働局に相談してください(無料)。

まとめ|辞める前に、まず休む

この記事の要点
  • 介護休業は通算93日・3回分割。給付金は賃金の約67%
  • 93日は「自分で介護する時間」ではなく「体制を作る時間」
  • 給付金は後払い。休業中の生活費は準備しておく
  • 対象家族は親・配偶者の親・祖父母・兄弟姉妹などと広い
  • 申請は休業開始の2週間前まで。パートも対象になり得る
  • 拒否されたら労働局へ(無料)。これは法律上の権利です

介護のために仕事を辞めることを、「親孝行」だと思わないでください。

収入を失って、追い詰められて、笑顔をなくした子ども。それを、親は望んでいるでしょうか。

働き続けながら、制度とプロを使って介護する。それが、あなたと親の、両方を守る道です。

まず、会社に「介護休業を使いたい」と伝えてください。辞めるのは、それを試してからでも、遅くありません。

リハウルフ
辞めるのは、いつでもできます。でも、一度辞めたら、戻るのは難しい。まず休んで、体制を作りましょう。

あわせて読みたい

参考にした情報(公的機関)

※本記事の制度に関する内容は、2026年7月時点の情報にもとづいています。育児・介護休業法は改正される場合があります。給付金の要件・金額の詳細は、勤務先またはお住まいの地域のハローワークにご確認ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

リハウルフのアバター リハウルフ 理学療法士/ケアマネ

理学療法士(2010年取得・16年目)。通所リハビリ、訪問看護ステーション、訪問リハビリ、介護医療院、回復期リハビリ病棟で勤務。うち12年が在宅の現場で、訪問したお宅は1,000件を超えます。『リハコネ式!訪問リハのためのルールブック』監著・編集。2026年に介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を取得しました。

目次