介護休業・介護休暇の取り方|給付金・期間・手続きを現役ケアマネが完全解説

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「親が倒れた。仕事を休まないと…」「介護休業って実際どう使う?」「給付金ってもらえるの?」

介護休業は最大93日+給与の67%給付金が出る、知らないと大損する制度です。「使わないと損」と言える制度なのに、実際の取得率はわずか1.5%。

こんにちは。理学療法士&ケアマネジャーの當間です。働く家族からの相談を多数受けてきた経験から、本記事では介護休業&介護休暇の使い分け・申請手順・給付金の注意点を完全解説します。

あゆみ
介護休業は「仕事を辞めるか辞めないか」の最重要切り札。「使い方を知らずに介護離職」する人が本当に多くて、毎回もったいないなと思っています。
この記事でわかること
  • 介護休業と介護休暇の違い(30秒で)
  • 介護休業の詳細(最大93日・給与67%給付)
  • 介護休暇の詳細(年5日・通院や急用に)
  • 申請の5ステップ+職場交渉のコツ
  • 介護休業中にやっておくべき5つのこと
  • 給付金の注意点+取りにくい職場対策
目次

介護休業と介護休暇|まず違いを30秒で

介護休業介護休暇
期間最大93日年5日(家族2人なら10日)
給付金給与の67%原則なし(有給化は会社次第)
用途長期の介護体制構築通院・急用・短期対応
取得単位3回まで分割可1日 or 半日単位
💡 使い分けのコツ

長期休みが必要なら介護休業、ちょっとした通院・手続きには介護休暇両方併用するのが賢い使い方です。

①介護休業|最大93日・給与67%の強力な制度

対象者

  • 介護を必要とする家族(要介護2以上が目安)がいる労働者
  • 雇用保険加入者
  • 勤続1年以上(一部例外あり)

期間と給付額

  • 最大93日(3回まで分割可)
  • 給与の67%が給付金として支給
  • 例:月給30万円 → 月20.1万円が給付金(93日で約60万円)
⚠️ 「介護準備期間」として使う

93日は「介護を自分でする時間」ではなく「介護体制を構築する時間」として使うのが鉄則。ケアマネ選定・施設見学・サービス導入の準備に使いましょう。

②介護休暇|年5日・通院や急用に

対象者

  • 要介護家族がいる労働者
  • 雇用形態問わず(パート・派遣もOK)

期間と使い方

  • 家族1人につき年5日(2人なら10日)
  • 1日 or 半日 or 時間単位で取得可
  • 通院付き添い・要介護認定の手続き・ケアマネ面談などに

介護休業の申請手順|5ステップ

  • 会社の人事・総務に相談(取得意思を伝える)
  • 介護休業申出書を提出(休業開始の2週間前まで)
  • 要介護状態を証明する書類を添付(要介護認定通知書等)
  • 休業開始
  • 給付金の申請(休業終了後、ハローワーク経由)
あゆみ
給付金は休業終了後の申請なので、最初の数か月は無給状態。生活費の備えがある状態で取得するのが理想です。

職場との交渉|成功する3つのコツ

コツ①:早めに伝える

2週間前ルールを守るだけでなく、1〜2か月前から準備中と伝えると業務調整しやすい。

コツ②:業務引継ぎ計画を提示

「このタスクは○○さんに」「マニュアル作成済み」など具体的な引継ぎ案を持参すると上司の不安が消えます。

コツ③:法的根拠を示す

渋られたら「育児・介護休業法による権利」であることを丁寧に伝える。法律で守られた制度です。

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介護休業中にやっておくべき5つのこと

  • 要介護認定の申請+ケアマネ選定
  • ケアプラン作成+サービス導入
  • 住宅改修+福祉用具レンタル
  • 施設見学+複数比較(必要なら)
  • 家族・兄弟との役割分担明確化

介護休業給付金の注意点

  • 給付金は休業中ではなく終了後に支給
  • 勤続1年未満の場合は対象外(例外あり)
  • 分割取得する場合、合計93日まで
  • 同一家族につき1回(最大3分割)まで

介護休業を取った後の選択肢

  • 復職:93日で介護体制を構築し復職(理想形)
  • 時短勤務:所定外労働の制限・短時間勤務
  • 転職:介護と両立しやすい職場に転職
  • 退職:最終手段(介護離職は避けたい)

介護休業を取れない・取りにくい職場の場合

💡 困った時の相談先
  • 労働局・労働基準監督署(無料相談)
  • 労働組合(あれば)
  • NPO法人介護者支援団体
  • 地域包括支援センター(介護面の相談)
あゆみ
職場が渋るなら労働局に相談してください。法律で守られている権利なので、ハッキリと指摘してもらえます。一人で抱え込まないで。

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まとめ|介護休業給付金は「使わないと損」

📌 介護休業・介護休暇5原則
  • 介護休業93日+給与67%給付の強力な制度
  • 介護休暇は年5日、半日単位でも取得可
  • 「介護準備期間」として体制構築に使う
  • 2週間前申請+業務引継ぎ計画を準備
  • 渋られたら労働局に相談、法的権利

介護休業は「介護離職を防ぐ最重要切り札」。知らないまま辞職するのは絶対避けて、賢く活用しましょう。

あなたの「制度を知る力」が、仕事と介護を両立させます。

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この記事を書いた人

佐藤 あゆみのアバター 佐藤 あゆみ 理学療法士/ケアマネ

現役ケアマネジャー・理学療法士。回復期リハビリ・訪問看護・訪問リハビリ・通所リハビリ・介護医療院・介護老人保健施設で15年以上勤務後、介護支援専門員(ケアマネ)の資格を取得。「リハビリのプロ × 介護のプロ」のダブル資格で、ご家族に寄り添う介護情報を発信中。

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