親の介護で、仕事を辞めようとしている方へ。
その前に、この制度を知ってください。使えば、休んでいる間も、給料の3分の2が入ります。
リハウルフ介護休業。要介護状態の家族を介護するために、仕事を休める制度です。
そして、休んでいる間、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。これを知らずに退職する人が、あまりにも多い。
- 対象家族1人につき、通算93日まで
- 3回に分けて取得できる
- 給付金は、休業前の賃金の約67%
- 申請は、休業開始の2週間前まで
これは、法律で認められた権利です。会社は、正当な理由なく拒めません。
【最重要】介護休業の「本当の使い方」
ここで、いちばん大切なことを言います。
93日を、自分がつきっきりで介護するために使う——これが、いちばん多い失敗です。
93日なんて、あっという間に終わります。そして、介護は93日では終わりません。
介護休業の正しい使い方は、「自分が介護する体制」ではなく「自分がいなくても回る体制」を作ることです。



だから、93日でやるべきは、これです。
- 要介護認定を受ける まだなら、これが最優先。サービスを使う土台になります。
- 信頼できるケアマネを見つける あなたが仕事に戻ったあと、頼れる相談相手です。
- 介護サービスを組み立てる デイ、ヘルパー、ショートステイ。「自分がいない平日」を、どう回すか。
- 住まいの環境を整える 手すり、福祉用具。安全に暮らせる状態にする。
- お金と、今後の方針を決める 在宅を続けるのか、いずれ施設か。兄弟とも話し合っておく。
93日で「仕組み」を作り、仕事に戻る。これが、介護離職を防ぐ、いちばん現実的な道です。
介護休業給付金|いくら、もらえるのか
| 給付率 | 休業開始時の賃金日額の約67% |
|---|---|
| 支給元 | 雇用保険(会社ではありません) |
| 対象日数 | 通算93日まで |
| 支給のタイミング | 休業が終わったあと(原則) |
ざっくりした目安
月収30万円の方なら、月におよそ20万円が、給付金として支給される計算です(あくまで概算)。
さらに、介護休業中は社会保険料の負担が実質軽くなる場合もあり、手取りベースでは「67%以上」の感覚になることもあります。
※正確な金額は、賃金や休業日数により異なります。ハローワークで確認してください。
介護休業給付金は、休業が終わってから、申請して、支給されます。
つまり、休んでいる間は、収入がない期間ができます。その間の生活費は、あらかじめ準備しておく必要があります。
「休めば、すぐお金が入る」ではありません。ここは、必ず理解しておいてください。
誰が使えるのか|対象の条件
対象になる家族
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母。
——つまり、あなたの親も、配偶者の親も、対象です。
「要介護状態」とは
介護休業でいう「要介護状態」は、「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」を指します。
介護保険の「要介護認定」とは、判断基準が異なります。認定を受けていなくても、対象になる場合があります。諦めずに、会社に確認してください。
労働者の条件
雇用されている方(日々雇用を除く)が対象です。有期契約(パート・契約社員)の方も、一定の条件を満たせば取得できます。「正社員じゃないから無理」と、決めつけないでください。
※給付金は雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす必要があります。詳細はハローワークにご確認ください。
申請の手順
- 会社(人事・総務)に申し出る 休業開始の2週間前までに、書面などで申し出ます。まず「介護休業を取りたい」と伝えることから。
- 必要書類を準備する 対象家族との続柄、要介護状態が分かる書類など。会社が案内してくれます。
- 給付金は、会社経由でハローワークへ 多くの場合、会社が手続きを代行してくれます。休業終了後に申請します。
- 支給決定・振込 審査を経て、指定口座に振り込まれます。
「取りにくい」職場への対応
制度はあっても、「言い出しにくい」という現実があります。
- 「辞めたい」ではなく「続けたい」と伝える
「介護がありますが、仕事は続けたいんです。そのために介護休業を使わせてください」
この言い方なら、会社も協力しやすい。戦うのではなく、味方につけてください。 - 「93日で体制を作って戻る」計画を示す ただ休むのではなく、復帰の見通しを見せる。会社は、それで安心します。
- それでも拒否されたら、労働局へ
介護休業を理由にした不利益な扱いは、法律で禁止されています。
会社が「制度がない」「取らせない」と言っても、これは法律上の権利です。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談してください。相談は無料です。



介護休業だけで、足りないとき
93日の休業と別に、短時間で使える制度もあります。組み合わせて使ってください。
| 介護休暇 | 年5日(家族2人以上なら10日)。時間単位で取得できます 通院の付き添いや、ちょっとした用事に。丸1日休む必要がありません |
|---|---|
| 短時間勤務など | 時短勤務、時差出勤、残業免除など。会社が選択して措置を設けています |
介護休業(まとまった休み)+介護休暇(短い休み)+時短勤務。これらを組み合わせれば、働きながら介護を続ける道が見えてきます。
制度で足りない部分は、保険外の自費サービスで埋めるという手もあります。どうしても外せない仕事の日に、スポットで頼む。それも、仕事を続けるための一つの方法です。
それでも、辞めたくなったら
介護離職をした人の多くが、後悔しています。収入が途絶え、社会とのつながりが切れ、そして——介護が終わったあと、戻る場所がない。
親の介護は、いつか終わります。でも、あなたの人生は続きます。
「仕事を辞めれば、介護に専念できる」——実は、逆のことが多いのです。収入がなくなると、サービスを使えなくなり、かえって一人で抱え込むことになります。
辞める前に、まず介護休業。そして、ケアマネと、地域包括支援センターに相談してください。働き続ける道が、きっとあります。
よくある質問
- 93日を、続けて取らないといけませんか?
- いいえ。3回まで分割できます。「入院の付き添いで2週間」「退院後の体制づくりで1か月」「状態が変わったときにまた」——というように、必要なタイミングで分けて使えます。
- パートでも、取れますか?
- 有期契約でも、一定の条件を満たせば取得できます。「正社員でないから無理」と諦めないでください。給付金も、雇用保険に入っていれば対象になり得ます。会社かハローワークに確認を。
- 要介護認定を受けていなくても、取れますか?
- 取れる場合があります。介護休業の「要介護状態」は、介護保険の認定とは別の基準(2週間以上、常時介護が必要な状態)です。認定がなくても対象になることがあるので、会社に確認してください。
- 給付金は、いつ振り込まれますか?
- 原則、休業が終わってから申請し、その後の支給です。休業中は無収入の期間ができるので、生活費の準備が必要です。ここは、必ず計画に入れておいてください。
- 会社に「前例がない」と言われました
- 前例の有無は関係ありません。介護休業は育児・介護休業法で定められた、労働者の権利です。会社の就業規則に書かれていなくても、取得できます。困ったら、都道府県労働局に相談してください(無料)。
まとめ|辞める前に、まず休む
- 介護休業は通算93日・3回分割。給付金は賃金の約67%
- 93日は「自分で介護する時間」ではなく「体制を作る時間」
- 給付金は後払い。休業中の生活費は準備しておく
- 対象家族は親・配偶者の親・祖父母・兄弟姉妹などと広い
- 申請は休業開始の2週間前まで。パートも対象になり得る
- 拒否されたら労働局へ(無料)。これは法律上の権利です
介護のために仕事を辞めることを、「親孝行」だと思わないでください。
収入を失って、追い詰められて、笑顔をなくした子ども。それを、親は望んでいるでしょうか。
働き続けながら、制度とプロを使って介護する。それが、あなたと親の、両方を守る道です。
まず、会社に「介護休業を使いたい」と伝えてください。辞めるのは、それを試してからでも、遅くありません。



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参考にした情報(公的機関)
※本記事の制度に関する内容は、2026年7月時点の情報にもとづいています。育児・介護休業法は改正される場合があります。給付金の要件・金額の詳細は、勤務先またはお住まいの地域のハローワークにご確認ください。









