「医療費が10万円を超えなかったから、確定申告はしない」
——それ、損しているかもしれません。
リハウルフ介護をしていると、お金は出ていく一方です。でも、確定申告で取り戻せるお金があります。
そして、多くのご家族が「知らないまま」損をしています。
- 医療費控除は「10万円超」とは限りません。所得が低ければ、もっと低い基準で使えます
- 障害者控除は、要介護度で自動的に決まるものではありません。市区町村の「認定」が必要です
- 親を老人ホームに入れると、扶養控除が58万円→48万円に下がります
①【最大の誤解】医療費控除は「10万円超」ではありません
これは、多くの記事が間違って書いています。
正確には、医療費から差し引く金額は「10万円」と「総所得金額等の5%」の、いずれか少ないほうです(国税庁)。
| 総所得金額等が200万円以上 | 差し引くのは10万円 |
|---|---|
| 総所得金額等が200万円未満 | 差し引くのは総所得金額等の5% |
これが、どういう意味を持つか
たとえば、親の総所得が150万円だったとします。
150万円 × 5% = 7万5,000円。
つまり、医療費が7万5,000円を超えた分から、控除の対象になります。
10万円まで待つ必要はありません。



誰が申告するかで、戻る額が変わります
医療費控除は、「生計を一にする」家族の分を合算できます。親の医療費を、子がまとめて申告することも可能です。
ここで、2つの考え方がぶつかります。
| 所得が高い人が申告 | 税率が高いので、還付額が大きくなりやすい ただし、差し引かれる額は10万円で固定 |
|---|---|
| 所得が低い人が申告 | 差し引かれる額が小さくなる(所得の5%) ただし、税率が低いので還付額は小さい |
どちらが得かは、金額次第です。医療費が大きいなら所得が高い人。医療費が10万円に届かないなら、所得が低い親本人。両方で試算して、有利なほうを選んでください。
介護関連で、医療費控除の対象になるもの
- 紙おむつ代|医師の「おむつ使用証明書」が必要
- 訪問看護・訪問リハビリ・通所リハビリなどの自己負担
- 通院の交通費|付き添った家族の交通費も対象になります
- 介護老人保健施設・介護医療院の施設サービス費
- 特別養護老人ホームの施設サービス費(自己負担額の2分の1が対象)
おむつ代は、年間で数万円になります。主治医に「おむつ使用証明書を書いてください」と頼んでください。2年目以降は、市区町村が発行する確認書で代用できる場合があります。
②【要注意】障害者控除は、要介護度では決まりません
ここは、ネット上に間違った情報があふれています。正確にお伝えします。
「要介護2〜3なら障害者、要介護4〜5なら特別障害者」
こう書いている記事がありますが、これは正確ではありません。
障害者控除の対象になるのは、国税庁の規定では「65歳以上で、市町村長等の認定を受けた人」です。要介護度と、自動的に対応しているわけではありません。
実際の認定基準は、自治体ごとに定められています。多くの自治体では、要介護度そのものではなく「障害高齢者の日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」といった指標で判定しています。



やることは、1つだけです
市区町村に、これを申請してください
「障害者控除対象者認定書」
窓口は、介護保険課や高齢福祉課。「障害者控除対象者認定書がほしい」と言えば通じます。
この認定書があって初めて、確定申告で障害者控除が使えます。障害者手帳は必要ありません。
認定されると、いくら控除されるか
| 障害者 | 27万円の所得控除 |
|---|---|
| 特別障害者 | 40万円の所得控除 |
| 同居特別障害者 | 75万円の所得控除 |
「同居特別障害者」の75万円が、いちばん大きい。特別障害者である親と同居して介護している場合に適用されます。
※これは「所得控除」であって、この金額が返ってくるわけではありません。控除額 × 所得税率のぶん、税金が安くなります。
③【落とし穴】老人ホームに入ると、扶養控除が下がります
これを知らない方が、非常に多い。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族(16歳以上) | 38万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上・同居していない) | 48万円 |
| 同居老親等(70歳以上・同居している) | 58万円 |
親を老人ホームに入所させると、「同居老親等」ではなくなります。
58万円 → 48万円に下がります。
ただし、長期入院は違います。病気で入院している場合は、結果として1年以上の長期にわたっても「同居」として扱われます。



別居でも、扶養控除は使えます
もうひとつの誤解です。「同居していないと扶養控除は使えない」——これは間違いです。
要件は「生計を一にする」こと。別居していても、生活費や療養費を継続的に仕送りしていれば、認められます。
扶養控除の要件(親の場合)
- 生計を一にしている(別居+仕送りでもOK)
- 親の合計所得金額が48万円以下
※公的年金等のみの場合、年齢や年金額により判断が異なります。年金収入から公的年金等控除を引いた額で判定します - 青色・白色申告者の事業専従者でない
遠距離介護で仕送りしている方は、必ず確認してください。振込の記録を残しておくことが大切です。
その他の控除
| 介護医療保険料控除 | 民間の介護医療保険の保険料。所得税で最大4万円の控除 保険会社から届く控除証明書を添付します |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 親の介護保険料・国民健康保険料を、あなたが払っているなら、あなたの控除にできます ※「生計を一にする」ことが条件。口座振替ではなく、あなたが実際に支払っている必要があります |
| 雑損控除 | 災害・盗難などで損害を受けた場合 |
社会保険料控除は、見落とされがちです。親の介護保険料を子が負担しているケースは多いのですが、「親が年金から天引きされている(特別徴収)」場合は、子の控除にはできません。ここは注意してください。
確定申告の準備|集めるもの
- 医療費の領収書・レシート(1年分すべて) 病院、薬局、おむつ、交通費のメモ。「対象か分からないもの」も捨てないでください。判断はあとでできます。捨てたら終わりです。
- 医師の「おむつ使用証明書」 主治医に依頼。これがないと、おむつ代は控除できません。
- 障害者控除対象者認定書 市区町村に申請してもらう。年内に動いてください。
- 介護サービスの領収書 医療費控除の対象額が記載されていることが多いです。
- 仕送りの記録(別居の親を扶養している場合) 銀行振込の記録を残しておいてください。手渡しは証明できません。
医療費控除は、5年さかのぼれます
「去年やってなかった」——大丈夫です。
過去5年分まで、さかのぼって申告できます。領収書が残っているなら、今からでも間に合います。
親のお金が引き出せない、という問題
最後に、税金より深刻な話をひとつ。
親が認知症になると、親の預金口座は事実上凍結されます。本人の判断能力が確認できないと、銀行はお金を出してくれません。
親のお金があるのに、親の介護費用に使えない。そして子が立て替え続ける。これが「資産凍結」です。
こうなる前に打てる手があります。成年後見制度、家族信託。どちらも一長一短ですが、「元気なうちにしかできない」という点は共通しています。
よくある質問
- 親は年金だけです。申告する必要はありますか?
- 公的年金等の収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下なら、確定申告は不要です(申告不要制度)。ただし医療費控除などで税金が戻る場合は、申告したほうが得です。「しなくていい」と「しないほうがいい」は違います。
- 障害者控除対象者認定書は、いつ申請すればいいですか?
- 確定申告の前に。年明けは窓口が混みます。年内に動いておくのが安全です。認定書の発行には時間がかかる自治体もあります。
- 兄弟で介護費用を分担しています。控除はどう分ける?
- 扶養控除は、1人の親につき1人しか受けられません。兄弟で重複して申告することはできません。誰が扶養に入れるかは、事前に話し合ってください。一般的には、所得税率の高い人が扶養に入れたほうが、世帯全体では得になります。医療費控除も同様に、実際に支払った人が申告します。
- 領収書は提出しますか?
- 医療費控除では、「医療費控除の明細書」を提出します。領収書の提出は不要ですが、5年間の保存義務があります。捨てないでください。税務署から確認を求められることがあります。
- 自分で申告する自信がありません
- 税務署では無料の相談・申告相談を受けられます(確定申告期は非常に混みます)。また、各自治体の税務課でも相談できます。複雑なケース(不動産の売却が絡む、事業所得があるなど)は、税理士に相談してください。
まとめ|正確な情報で、確実に取り戻す
- 医療費控除は「10万円」と「総所得の5%」の少ないほうを超えた分が対象
- 障害者控除は、要介護度では決まりません。市区町村の認定書が必要
- 控除額は障害者27万/特別障害者40万/同居特別障害者75万
- 老人ホーム入所は「同居」ではない(58万→48万に下がる)。ただし長期入院は同居扱い
- 別居でも、仕送りしていれば扶養控除は使える
- おむつ代は医師の証明書があれば対象。医療費控除は5年さかのぼれる
税金の話は、面倒です。書類も、専門用語も、正直しんどい。
でも——数万円、場合によっては十数万円が戻ってきます。
そのお金で、ヘルパーを頼める日が増えます。あなたが休める日が、増えます。
まずは領収書を、捨てないこと。それだけで、今日はいいです。



あわせて読みたい
- 介護で使えるお金の制度|申請しないともらえない7つ
税金以外の給付・助成は、こちらにまとめてあります。 - 高額介護サービス費とは?申請方法と還付金の受け取り方
いちばん確実に戻ってくるお金です。 - 介護費用シミュレーション|年金だけで足りる?月額計算と対策
全体像を、数字で把握したい方へ。
参考にした情報(公的機関)
※本記事の内容は2026年7月時点で国税庁の情報を確認したものです。税制は改正されます。
※障害者控除対象者の認定基準は、市区町村により異なります。また、税務上の取扱いは個別の事情により判断が変わります。最終的な判断は、必ず税務署または税理士にご確認ください。本記事は税務相談に代わるものではありません。









