福祉用具レンタル完全ガイド|対象13種目・費用と「借りた後の見直し」まで

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介護ベッドも、車いすも、手すりも——「買う」前に、まず「借りる」を考えてください。

介護保険を使えば、月額数百円〜で借りられます。しかも、体の状態が変われば、無料で別の物に交換できる。これが在宅介護のコストと手間を大きく左右します。

リハウルフ
こんにちは、理学療法士のリハウルフです。訪問リハの現場で、福祉用具の選び方・合わせ方を、それこそ毎日のように見てきました。“借りた後どうするか”まで、正直にお話しします。

先に結論です。在宅介護の福祉用具は、原則「レンタル(貸与)」から検討する。理由は、高齢者の体は変化するから。買ってしまうと合わなくなっても使い続けることになりますが、レンタルなら状態に合わせて交換できます。この記事では、対象品目・費用・手続きに加え、他ではあまり書かれない「借りた“後”に現場で起きること」までお伝えします。

この記事で分かること
  • 介護保険でレンタルできる13種目と、要介護度で借りられないもの
  • 2024年から始まった「貸与・販売の選択制」(知らないと損)
  • 費用の目安と、利用開始までの5ステップ
  • 失敗しない業者・相談員の選び方
  • 借りた後、放置してはいけない理由——体が変われば用具も合わなくなる
目次

福祉用具レンタルとは|30秒で

福祉用具レンタルとは、介護保険を使って、介護に必要な用具を月額の自己負担1〜3割で借りられる制度(正式名称は「福祉用具貸与」)です。要介護認定を受けている人が対象で、ケアマネジャーを通して利用します。

なぜ「買う前にレンタル」なのか

安い:数万円〜十数万円する用具が、月数百〜数千円で使える
交換できる:体の状態が変われば、別の用具に無料で替えられる
手間がない:点検・修理・処分は業者がやってくれる
「合わなかったら替えればいい」——この身軽さが、いちばんの価値です。

レンタルできる13種目|要介護度で借りられないものがある

介護保険でレンタルできるのは、次の13種目です。ただし、要介護度が軽い(要支援1〜要介護1)と、原則として借りられない品目があります。

要支援1〜要介護5
(誰でも対象)
手すり(工事不要の置き型・突っ張り型)/スロープ/歩行器/歩行補助つえ/自動排泄処理装置の交換部品
原則、要介護2以上車いす/車いす付属品/特殊寝台(介護ベッド)/特殊寝台付属品/床ずれ防止用具/体位変換器/認知症老人徘徊感知機器/移動用リフト(つり具を除く)

「原則、要介護2以上」とあるものは、要介護1以下でも、状態によっては例外的に借りられる場合があります(医師の意見などをもとにした「例外給付」)。「うちは要介護1だからベッドは無理」と諦めず、まずケアマネに相談してください。

リハウルフ
「介護度が足りないから無理」と自己判断で諦めてしまう方が多い。例外給付の道があるので、必ずケアマネに聞いてください。

【2024年から】一部は「借りる・買う」を選べる|選択制

ここは、古い記事には載っていない新しい制度です。2024年(令和6年)4月から、一部の福祉用具は「レンタル」か「購入」かを利用者が選べるようになりました(貸与・販売の選択制)。

選択制の対象になった4種目
  • 固定用スロープ(持ち運びできるタイプ)
  • 歩行器(歩行車は除く)
  • 単点杖(松葉づえは除く)
  • 多点杖(脚が複数あるタイプの杖)

これらは比較的安価で、長く同じ物を使い続けやすいため、「レンタルし続けるより買った方が安いこともある」という考え方から選択制になりました。

選ぶときの注意

買えば手元に残りますが、体の状態が変わって合わなくなっても、交換はききません。逆にレンタルなら、点検やメンテ、状態変化への対応がついてきます。
「長く同じ物で大丈夫そう」なら購入、「状態が変わりそう・お試ししたい」ならレンタル。相談員と身体状況をふまえて決めてください。

費用の目安|月額と「買う枠」

レンタル料は用具ごとに設定され、その1〜3割(所得による)が自己負担です。おおよその月額自己負担(1割の場合)の目安は次のとおり。※地域・商品で変動します。

介護ベッド約700〜1,500円(付属品のマットレス・柵を含めると増える)
車いす約300〜700円
歩行器約200〜400円
手すり(置き型)約300〜600円

一方、肌に触れる・再利用しにくい用具(ポータブルトイレ、入浴用いす、シャワーチェアなど)はレンタルできず「購入」になります(特定福祉用具販売)。この購入費も介護保険の対象で、年間10万円(毎年4月〜翌3月)まで、1〜3割負担で買えます。いったん全額払い、後で払い戻す自治体もあれば、最初から自己負担分だけで済む方法もあります。ケアマネに確認してください。

利用開始までの5ステップ

  1. 要介護認定を受けるまだなら、地域包括支援センターや市区町村の窓口で申請します。
  2. ケアマネジャーに相談する「立ち上がりがつらい」「夜のトイレが不安」など、困りごとを具体的に伝えます。
  3. 福祉用具専門相談員が自宅に来る実際の住まいと体の状態を見て、機能・価格の違う複数の候補を提示してくれます。
  4. 試して選ぶ可能なら実物を試用。使い勝手を確かめてから決めます。
  5. 納品・使い方の説明自宅に届き、使い方や注意点の説明を受けて利用開始です。

すべての起点はケアマネジャーです。まだ担当がいない場合は、地域包括支援センター(高齢者の相談窓口)に「福祉用具を借りたい」と伝えれば、そこから話が動き出します。

失敗しない業者・相談員の選び方

福祉用具は「借りて終わり」ではなく、相談員との付き合いが続きます。だから、業者・担当者選びが地味に効いてきます。

  • 2社以上の候補を比べる
    同じ用具でも料金や提案が違う。ケアマネに「他の選択肢も見たい」と言っていい
  • 「福祉用具専門相談員」がきちんと訪問して選定してくれるか
    カタログを渡すだけでなく、家と体を見て提案してくれる担当は信頼できる
  • 納品後のフォロー(点検・交換・故障対応)の体制
    「何かあったら連絡ください」で終わらず、定期的に様子を見に来てくれるか

【本題】借りた“後”に、現場で起きること

ここが、いちばんお伝えしたい部分です。多くのご家族は「用具は一度借りたら、あとはそのまま」だと思っています。でも、現場で問題が起きるのは、まさにこの「借りた後の放置」からです。

私が現場で見てきた「合わなくなった用具」

歩けるようになったのに、まだ車いす——安全のつもりが、かえって足が弱る
体が弱ったのに、昔のままの手すり位置——立ち上がれず、転倒しかける
ベッドの高さや柵が合っておらず、隙間に体が挟まる危険
・付属のマットレスが体に合わず、床ずれの原因になっている

用具が悪いのではありません。「体は変わるのに、用具が変わっていない」ことが問題なのです。

ここでレンタルの本領が発揮されます。合わなくなったら、追加費用なしで別の物に交換できる。これは購入では絶対にできないことです。だからこそ、「今の用具、本当に体に合っていますか?」と定期的に見直してほしい。

見直しは、あなたから言っていい

レンタルの場合、相談員は利用開始から一定期間内に少なくとも一度、使い方の確認(モニタリング)を行うことになっています。でも、それを待つ必要はありません。「最近、立ち上がりにくそう」「前より歩けるようになった」——そう感じたら、その都度ケアマネや相談員に伝えてください。用具の見直しは、家族からの一言がきっかけになります。

リハウルフ
「借りっぱなし」がいちばんもったいない。体に合わせて用具を替えられるのが、レンタル最大の武器です。使い倒してください。

レンタル vs 購入|どう判断する

レンタル向き状態が変わりそう/お試ししたい/高価な物(ベッド・車いす・リフト)/期間限定の利用
購入向き肌に触れる物(トイレ・入浴用)で購入必須のもの/長く同じ物を使えて安価な物(杖など)

迷ったら、まずレンタルで試し、「これで固定でいい」と分かってから購入を検討するのが失敗しない順番です。特に介護ベッドのような高価な用具は、購入すると数万円〜十数万円。合わなかったときのダメージが大きすぎます。

福祉用具と住宅改修の「合わせ技」

手すりには2種類あります。工事のいらない置き型・突っ張り型は「レンタル」、壁に固定する工事型は「住宅改修」という別制度です。住宅改修は、生涯で20万円までを対象に、1〜3割負担で工事できます(手すり設置・段差解消など)。

「まずレンタルの手すりで位置と必要性を確かめ、固定でいいと分かってから工事する」——この順番なら、住宅改修の20万円枠を無駄なく使えます。いきなり工事しないこと。これも現場でよく伝えるコツです。

よくある質問

レンタル品はお下がりですよね?衛生面が心配です
返却された用具は、専門の工場で洗浄・消毒・点検されてから再貸与されます。基準に沿った処理が義務づけられているので、中古とはいえ、衛生管理された状態で届きます。気になる点は、遠慮なく相談員に確認してください。
月の途中で借り始めたら、料金はどうなりますか?
月額での契約が基本ですが、利用が半月に満たない場合などは、料金が調整(日割り・半額など)される取り扱いがあります。契約前に、料金の計算方法を業者に必ず確認しておくと安心です。
要介護認定を受けていなくても借りられますか?
介護保険を使ったレンタルには、要介護(要支援)認定が必要です。認定がない場合は、全額自己負担の民間レンタルという手もありますが、まずは要介護認定の申請を。認定されれば費用が大きく変わります。
今借りている用具が合っていない気がします。替えられますか?
替えられます。それがレンタルの最大の利点です。ケアマネか福祉用具の相談員に「合っていないかもしれない」と伝えてください。我慢して使い続けるのは、事故のもとです。

まとめ|「買う前にレンタル」「借りた後に見直し」

この記事の要点
  • 福祉用具は原則レンタル(貸与)から。安く、交換でき、手間がない
  • 13種目が対象。軽度でも例外給付で借りられる場合がある
  • 2024年から、杖・歩行器などはレンタルか購入を選べる(選択制)
  • 費用は月額の1〜3割負担。肌に触れる物は購入(年10万円枠)
  • 借りた後の放置が危険。体が変わったら、必ず用具を見直す
  • 手すり工事などは住宅改修(生涯20万円枠)と使い分ける

福祉用具は、「体の変化に合わせて、伴走してくれる道具」です。買って終わりにせず、レンタルの身軽さを活かして、そのときの体にいちばん合う物を使い続けてください。困ったら、ケアマネと福祉用具の相談員に。一人で抱え込まないことが、安全な在宅介護の第一歩です。

リハウルフ
道具ひとつで、介護のしんどさも、事故のリスクも大きく変わります。「合っているか」を、ときどき見直してあげてください。

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参考にした情報(公的機関)

※本記事の制度に関する内容は、2026年7月時点の情報にもとづいています。費用は目安であり、地域・商品・所得による自己負担割合で変わります。個別の対象可否や金額は、ケアマネジャー・福祉用具事業所・お住まいの市区町村にご確認ください。

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この記事を書いた人

リハウルフのアバター リハウルフ 理学療法士/ケアマネ

理学療法士(2010年取得・16年目)。通所リハビリ、訪問看護ステーション、訪問リハビリ、介護医療院、回復期リハビリ病棟で勤務。うち12年が在宅の現場で、訪問したお宅は1,000件を超えます。『リハコネ式!訪問リハのためのルールブック』監著・編集。2026年に介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を取得しました。

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